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【マレーシア】配偶者ビザ(Long Term Social Visit Pass)で働くための手続きとは?

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こんにちは!にちま家族(@LifeinMalaysia1)です。

今日は、マレーシアで働くために必要なビザについてのお話です。

マレーシアで働くためには、就労が許可されているビザの取得が必要で、
就労が許可されているビザにもいろいろありますが、
その中でも、配偶者ビザと言われる、いわゆる長期滞在ビザ(Long Term Social Visit Pass)で
働くためにはどのような手続きが必要になるのかについてご紹介したいと思います!

※分かりやすくするため今後は配偶者ビザとします。
※ビザの手続きは、州によって違ったり、必要書類や申請方法など、頻繁に変更があるため
手続きをされる前には、
必ずご自身でイミグレーションに確認しましょう。

結婚しただけでは働けない!?

マレーシア人と国際結婚して働く人は、

①結婚するためにマレーシアに移住し、働く人
②既に別のビザで滞在していてマレーシア人と結婚し、働く人

たいてい、どちらかのパターンに当てはまるかと思います。

②の人は、既に働けるビザを持っているので、
結婚してもビザは変更せず、就労ビザでそのまま働くことが可能です。

①のパターンでマレーシアに移住後、働きたい!
または、②で就労ビザから配偶者ビザに切り替えて働くという場合は、
ワークパーミット(労働許可)の取得が必要になり、
日本のように、結婚して配偶者ビザを取得しただけでは、
制限なく働けないので注意が必要です。

配偶者ビザで出来る仕事とは

配偶者ビザで、ワークパーミットを取得したら、
就労ビザ(EP)と違って、年齢や給与の最低限度は適用されず、
職種や職位についても制限は無くなります。

基本的には、年々、就労ビザの取得は難しくなっているため、
特に日本人で就労ビザの申請が不要な配偶者ビザを持っている人は、
歓迎される傾向にあるため、配偶者ビザだから下げられるという場合は
ほとんどないのではないかと思います。

むしろ、
週5のフル勤務ではなく、週2-3日だけとか、パートタイムとか、
たまたまやりたい仕事がRM5000以下だったなど、就労パスで出来る仕事と比べると
選択肢がかなり広がります。

ワークパーミット(労働許可)の取得条件

就労ビザから、配偶者ビザに切り替えて働く場合は、既に働いている実績があるため、
切り換え後も、ワークパーミットの取得は問題なく出来ることと思います。

が、マレーシアで就労パスなどの長期滞在ビザをもっていない人が、
結婚して配偶者ビザを申請した際は、最初は、6か月間の有効なビザが発行されます。

ワークパーミットを取得するためには、1年以上の配偶者ビザが必要となるため、
初めて配偶者ビザ取得後は、少なくとも6か月は働けないという事になります。

最初の申請から半年が経過した後に、配偶者ビザを更新した際には、
おそらく1-5年の配偶者ビザが取得できるので、
そうなって初めてワークパーミットの申請が出来るようになります。

配偶者ビザが、1-5年というのは、おそらく5年で申請はしても、
パスポートの残存期間であったり、担当官次第になるのですが、
初めての更新の場合は、1年が多いようです。
その後の申請では、1年の人もいれば、2年や5年と人によりバラバラのようです。

ワークパーミット(労働許可)申請手続き

①ワークパーミットのみの申請

仕事が決まったら、いよいよワークパーミットの申請となります。
ワークパーミット自体の申請は無料で出来ます。

①お住いの地域(ビザ申請した)イミグレで予約を取ります。
予約が取れるのは、約1か月程度先になることが多いので、早めに取りましょう!
申請は、就労後に行くことも可能ですが、契約書類にサインをした日付から
1ヶ月以内にイミグレに行く必要があります。

②申請書類を揃える
イミグレのHPにも必要書類は記載されていますが、
州によって必要書類が違っていたりするので、
事前に、申請予定のイミグレに必要書類の一覧をもらいに行くことをお勧めします。

セランゴール州の申請書類リストをご参考までに記しておきます。
※2023年時点のものになります

また、当日はコピー(予備があったほうが良い)と原本をもって行きましょう

【セランゴールのイミグレ・申請書類リスト】
1.内定通知書
2.雇用契約書
  ※役職、月給、労働時間、雇用期間、社印が押されたものである事。
  ※セランゴール州のLHDNのスタンプが押されている事

3.最新のカンパニー登録フォーム (マイデータ – SSM のシステムから直接印刷したもの)
4.申請者の最新のパスポートコピー(顔写真が載っているページ)
5.配偶者の
身分証明書のコピー
6.誓約書(SUMPAHに出向き、証明してもらいます。写真付)
7.マレーシア人配偶者からの就労許可書(自由形式でOK)
8.会社を転職する場合は、以前の会社の退職届(受領の社印があるもの)
9.申請者が勤務する会社の写真(事務所ビル、会社の看板、オフィス内)

その他、ワークパーミットの更新の場合、
前年の確定申告をしていれば、申告済みの書類(E-filling)が必要になります。
E-fillingはオンラインで確定申告をしていれば、自分のページから印刷可能。

③イミグレに夫婦で出向き、申請書類を提出
 ※
申請の際は、必ず夫婦一緒に出向く必要があります!
 ※予約をとっていても、番号を取得し、待たなければいけません。。

④パスポートに裏書をしてもらったら、完了!
 
※提出書類に問題が無ければ、同日もらえます。

②配偶者ビザと同時に申請

ワークパーミットは、配偶者ビザの期間以上にはくれない為、
基本は、配偶者ビザの期限と同じ、もしくはそれより短い期間になることが
多いのではないかと思います。

配偶者ビザと同じ期限・もしくは更新のタイミングで初めて申請であれば、
配偶者ビザ更新の際に一緒に申請が可能です。
配偶者ビザの更新に必要な書類と同じ書類については、
ワークパーミット用に同じ書類を揃える必要はありません。

ワークパーミット申請に必要書類を揃えて、
配偶者ビザの書類を提出する際に一緒に提出すればOKです。


イミグレでは、担当官によっていう事や、前回いわれた提出書類が違ってて、
出直さなければならないなんてことも当たり前ですし、
その人の気分次第?でもらえる年数が違ったりというのもあるあるです。

一度の申請で終わらすためには、面倒でも事前の準備が何より大切になります。
申請書類に変わりはないか、事前にリストをもらいに行っておく、
また、イミグレ内にある書類代行記入の業者を利用するなどといった
対策を取ることをお勧めします😊

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